既存の制度にとらわれず、困窮している人たちと、ともに考え、支援を行う困窮者総合相談支援室Hippo.(ひぽ)

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トピックス

シンポジウム(「困窮者支援の現在・過去・未来」)報告

2014年2月23日(日)公開シンポジウム

(「困窮者支援の現在・過去・未来」―生きづらさとともに地域で暮らす―) が開催されました。

シンポジウムに参加していただいたみなさん、パネリストのみなさん、準備協力してくれたみなさん、ありがとうございます。いろいろ反省する部分ありますが、次回にいかせればと思います。シンポジウムの内容は、もう少し整理してモノとして出したいと思います。もちろん、実践の場にもいかせるように。

 

第一部:「いま居る場所を支援付きに」~地域包括ケアのなかの互助~ふるさとの会の実践

≪水田 恵 氏;NPO法人すまい・まちづくり支援機構代表理事/更生保護法人同歩会理事長≫

 

ふるさとの会の取り組みの中で

働く場所をいかにしてつくりだすか…

生活支援労働」という言葉が出ていました。

 

支援される側が支援する側に。

 

生活支援労働」とは?

 

介護施設で障がい者がそこにいることで、場が和む、という経験をヒントに

・いることがしごと=Being ビーイング (満足)

・やることがしごと=Doing ドーイング (効率)

 

ビーイングが、戦後高度経済成長期以来の労働観を変える。

 

安心を創るための労働が、生活支援労働でもあり、Being。

 

<資料>

 ふるさとの会(レジュメ)

 0. ふるさとの会の成り立ち 高齢路上生活者への支援から

 1. 「四重苦」を抱える人の居住・生活支援から

   ● 居住・生活支援の構造(「重ね餅」の型)

 2. 生活支援を新しい「産業」に~生活支援労働による雇用創出

 3. 多様な参加と自立の促進

   ● 就労支援ホーム

   ● ワークステーションふるさと(仕事説明会)

   ● 居場所づくり,仲間づくり,仕事づくり

 4. 生活支援労働の人材育成

   ● ケア付き就労プログラム

   ● キャリアアップ・ケア検定制度

 5. まとめ

 ふるさとの会(パワーポイント)

新聞記事

 新聞記事①(ケア付き就労)

 新聞記事②(ケア付き賃貸住宅)

 新聞記事③(都外施設)

 新聞記事④(空き家大国ニッポン)

その他資料

 社会保険旬報

 「ケア付き就労」調査概要版23年度

 

 

第二部:「困窮者支援の現在・過去・未来」

左から、大阪市立大学大学院岩間氏、はぎさぽーと川東氏、サポーティブ連絡協議会山田氏、困窮者総合相談支援室Hippo.尾松

 

<岩間さん>

生活困窮者自立支援法、厚生労働省が新法をつくった理由は?

 ・運動で培ったものを制度化(恒久的・普遍化)

 ・時限立法ではない。全国的なもの。制度としての脱皮。

 ・福祉の世界でいえば、制度のないところからニーズをくみ取った運動が一つの形に。

 

援助の中身が生活困窮者自立支援法で変わるのか?

 ・手段としての困窮者自立支援事業へ。

 ・新法は、使い方によっては「ありの一穴に」

 

  ・入口=アウトリーチ ニーズの早期発見

  ・出口=社会参加の道(中間的就労・社会的居場所) 社会福祉法人改革

 

<川東さん>

西成区の自立相談支援相談事業の愛称=はぎさぽーと

・主任相談支援員1、相談支援員7名 合計8名の配置。

・理念型。生活圏域をワンユニット。

・高齢者人口8000人に1箇所 校下支援センターがある。

・相談支援員を1名ずつ(4校下支援センター・包括圏域)

・あいりんに3名。 ・拠点は区役所3階。

・相談ブースは区役所5階介護保険係の前に2つのイス。9:00~17:30 (相談状況)

 

・1月 実人数で8件。(生活資金貸付等、シェルター、住宅資金貸付、話し相手)

・2月 2倍?

・住むところと食べるところをどうつくるか。自分たちでできる部分を考えていきたい。

 

<山田さん>

サポーティブハウスとは、経営に困った簡易宿所が、 自ら改装、支援者を配置した仕組みをもつ住居。

・365日24時間対応のスタッフ配置 2000年。

・簡易宿所を改装。交流室の設置。

・コスモは2001年に設立。

・家賃と共益費のみでやっている。

・支援はオーナーの持ち出し。

・1か月 6~7万円は入居者の手元に。

・介護支援事業所は選べるように。それぞれの個性に応じた事業所選び。

・サポーティブハウスは、「下宿のおばさん

 

・高齢単身低所得が多かったが、認知・精神を患うケースも増えてきた。

・医療との連携。お見舞いではなく、主治医等と連携して退院後のケア方針を立てている。

 

<尾松>

・「限界」はマイナスでない。12年の壁壁壁

・失敗の経験があるなかで、広がりを持てた。

 

利用者が満足して死んでくれたらよい=共通理念

 

・パーソナル・サポート事業の理念型がなんでうまく制度化に至らなかったのか。

 

・新制度だけではなく、 既存の制度【もともと西成には地域ネットがあった】+α  → 原点回帰

 

・釜ヶ崎・西成のやり方は、一般社会とは違う。いかに恒久性と普遍性を考えるか。

・一般社会が受け入れるような問題に、テーマ設定をしないと。

 

いずれにしても、共通理念はいる。

 

・連携は一蓮托生。個人と個人でやりながら。

 

<資料>

≪岩間 伸之 氏;大阪市立大学大学院生活科学研究科教授/NPO法人西成後見の会代表理事≫

 新たな生活困窮者支援制度が意味するもの

 ● はじめに―地域に「支え合いのかたち」を創造する―

(新たな生活困窮者支援制度の理念)

 【1】 生活困窮者支援制度をめぐる2つの隘路

 【2】 「生活困窮者自立支援法」の成立・施行までの経路

 【3】 生活困窮者支援が求められる諸要因―「構造的課題」を読み解く―

  1. 生活保護率の上昇と傾向の変化

  2. 人口増加の変化―少子高齢化がもたらす影響

  3. 景気の低迷と就労支援ニーズの増大

  4. 「無縁社会」の到来―地縁・血縁の瓦解―

  5. 新しい生活課題・ニーズの出現

 【4】 「生活困窮者自立支援法」の概略

  1. 「生活困窮者自立支援法」の目的と定義

  2. 法案に基づく事業

 【5】 新たな生活困窮者支援制度の6つの理念―自立相談支援事業の新しい機能―

  1. 社会的孤立を含む生活困窮者への支援

  2. 予防的機能の推進

  3. アウトリーチ機能の推進

  4. 伴走型支援機能の推進

  5. 「出口戦略」としての社会資源の創出

  6. 地域における多層のネットワークによる協働的支援の展開

 (地域における「総合相談」の展開に向けて)

 【6】 自立相談支援事業における「総合相談モデル(理念型)」の提示

  1. 基本的視座

  2. 自立相談支援事業における「総合相談モデル(理念型)」の提示

 【7】 近年のソーシャルワーク(総合相談)をめぐる新たな動向―「問題」別対応から「面(地域)」割の対応へ

 【8】 「地域を基盤としたソーシャルワーク」をめぐる三層構造―「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」から「総合相談」へ―

 【9】 「地域を基盤としたソーシャルワーク」の概念整理と定義

 

≪川東 仙司 氏;社会福祉法人大阪市西成区社会福祉協議会はぎさぽーと生活困窮者主任相談支援員≫

 モデル事業チラシ

 生活困窮者自立支援法とは 簡易版

 相談支援プロセスの概要・流れ

 支援調整会議フロー図

 

≪山田 尚実 氏;NPO法人サポーティブハウス連絡協議会代表理事/メゾンドヴューコスモ代表≫

 サポーティブハウスパンフレット表サポーティブハウスパンフレット裏

 メゾンドヴューコスモの案内

 

≪尾松 郷子   ;一般社団法人困窮者総合相談支援室Hippo.(ひぽ)業務責任者≫

 現場で感じる「限界」

 0. 西成で行ってきた支援

 1. やりつづけていること

 2. できてないこと

 3. 「限界」をどう乗り越えるのか

 

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